本籍地を変更する方法をお話しする前に、
本籍地とは何かご存知ですか?
なかなか相続などの機会がない限り、
知っている方も少ないのではないでしょうか。
本籍地とは「戸籍」に記載されている住所にあたるもので、
住民票に載っている「住所」とは別扱いになります。
戸籍上では「本籍地」、
住民票では「住所」とまずは覚えてください。
そして本籍地が住所と大きく違うところは
「自分で勝手に決められる」という点です。
日本国内であれば何処でも好きな場所を
本籍地にすることができてしまうのです。
例えば「富士山の頂上」でも「皇居」
でも「東京スカイツリー」でも。
登録が難しそうと思う方もいるかもしれませんが、
手続きはいたって簡単。
ではどうやって本籍地を変更するのかというと、
変更前の本籍地の自治体が変わらなければ、
「転籍届」という書類を1通、戸籍担当課へ
提出するだけで終わってしまいます。
その際には変更前の戸籍謄本を
1通添付が必要ですがそれだけです。
こんなに簡単にできてしまう本籍地の変更(転籍)、
個人的には「世界遺産にもなったし、富士山なんかいいいなあ」
なんて思ってしまいましたが、いい事ばかりではありません。
遺産相続手続きなどで戸籍謄本が必要になった場合には、
登録している自治体で取得しなくてはならないので、
遠い場合にはいちいち郵送でのやり取りになってしまい面倒です。
それに最近では運転免許証に本籍記載の欄が無くなってしまったり、
記載される身分証などの数が減ってきたせいで、
本籍地を富士山に変更したとしても、
皆に見せびらかして自慢できる機会が少なくなってしまいました。
話のネタにはなると思いますが、メリットとデメリットを考慮した上で、
本籍地の変更にトライしてみてください。